実務ガイド
一人社長の電子契約は印紙が要らない?紙で作ると何円かかるか、印刷した場合に国税庁が言っていること
結論
向いている
契約書を月に数件やりとりする一人社長で、電子契約と印紙税の関係を知りたい人
向いていない
個別の契約書の課税や、サービスごとの法的な強さを断定してほしい人
確認したこと・未確認のこと
実際に確認
- 電磁的記録は文書に含まれず課税されない(質疑応答事例。変更契約書の事例を含む)
- 第2号・第7号の印紙税額。貼らなかったときの過怠税は3倍(申出で1.1倍)
- 署名・押印のないコピーは課税対象でない(国税庁No.7120。条件あり)
- 契約の成立に書面は不要(民法522条2項)
未確認
- 電子契約を印刷した場合や、紙に署名してスキャンした場合の課税
- 業務委託契約書が何号か(契約の中身で決まる)
- 個別サービスが電子署名法3条・電帳法に当たるか
この記事を検証した条件(2026年10月31日)
公開 / 最終確認
- 国税庁の質疑応答事例3本(令和7年8月1日現在)と印紙税の手引を原文で確認(2026-10-31)
- 国税庁タックスアンサーNo.7102・7104・7120・7131・7140・7141(令和8年4月1日現在法令等)を確認(2026-10-31)
- 参議院の答弁書(平成17年3月15日)の該当部分を原文で確認(2026-10-31)
- 電子署名法3条のQ&A、押印についてのQ&A、法務省の借地借家法ページ、民法522条を確認(2026-10-31)
- 電子取引のパンフレットは2026-09-16に確認(今回は再確認していない)
- 公式情報の整理のみ。電子契約サービスは使っていない
この記事の目次(10項目)
「電子契約なら印紙はいらない」と聞きますが、紙のときはいくらかかるのか、印刷したらどうなるのかで迷います。
結論から言うと、国税庁は、電子データ(電磁的記録)は印紙税の課税対象の文書に含まれないと回答しています。紙で作って取り交わす契約書のうち、課税文書にあたるものは、契約の種類と金額で200円からかかります。
ただし、この回答の設例は注文請書です。印刷した場合のように、国税庁の文が見つからない部分もあります。
この記事は、契約書を月に数件やりとりする一人社長(法人)向けです。
電子データのままなら、印紙税はかかる?
国税庁の質疑応答事例(令和7年8月1日現在)は、次のように回答しています。
印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。
設例の範囲は、次のとおりです。
- 建設工事の請負で、注文請書を書面で作る代わりに、電子署名を付した電磁的記録をメールで送る場合
- 契約書そのものではなく、注文請書の例
- 国税庁の注記では、具体的な取引に適用する場合は、この回答と異なる課税関係になることがある
国税庁の同じ質疑応答事例集(印紙税)には、電子契約で結んだ契約を前提にした事例が、ほかに2つあります(1つは工事の請負金額の増額)。どちらも、電磁的記録は印紙税法上の文書に含まれないことを理由に回答しています。ただし、課税の有無そのものを聞いた事例ではなく、あとから紙の変更契約書を作る場合の事例です(くわしくは、印刷・併用の節で書きます)。
自分の契約書に当てはまるかは、税務署や税理士に確認してください。
印紙が要るのは、どんなとき?
印紙税は、課税文書を「作成」したときに納税義務が成立します。国税庁の手引は、作成を次のように説明しています。
課税文書となるべき用紙に、課税文書によって証明されるべき事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使すること
私の読みでは、印紙が要るのは、課税物件表の号にあたる文書を、紙で作って相手と取り交わす場面です。電子データには「用紙」がないので、私はこの定義にあたらないと読んでいます。手引がそう書いているわけではありませんが、国税庁は質疑応答事例で、電磁的記録は文書に含まれないと回答しています。
紙で作ると、印紙代は何円?
この記事は、第2号(請負)と第7号(継続的取引の基本契約)に絞ります。不動産の譲渡や土地の賃借権、お金の貸し借り(第1号)、受取書(第17号)は、別の税額表です。国税庁のNo.7140・7141で確認してください。
金額は国税庁の一覧表(令和8年4月1日現在法令等)によります。
| 契約金額(第2号 請負に関する契約書) | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 契約金額の記載なし | 200円 |
1,000万円を超える区分や、ほかの注意書きもあります。国税庁のNo.7140で確認してください。
第7号は、1通あたり4,000円です。国税庁の一覧表は、例として売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書などを挙げています。契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものは除かれます。
「業務委託契約書」は、名前では決まらない
第2号の請負か、第7号の基本契約か、どちらにもあたらないか。どれになるかは、契約書の中身で決まります。「業務委託契約書だから4,000円」とは言えません。
貼らなかったときは、不納付額の3倍の過怠税が徴収されます。過怠税は、法人税の損金には入りません。
貼り忘れに気づいて、自分から「印紙税不納付事実申出書」を出した場合は、1.1倍に軽減されます。ただし、税務調査を受けて、過怠税が決まることを予知した申出は対象外です(国税庁No.7131)。気づいたら、税務署に相談してください。
私の考えでは、契約金額が300万円以下の請負と第7号の契約が中心なら、1通あたりの印紙代は200〜4,000円が目安です。印紙税は1通ごとにかかるので、双方が原本を持つために2通作れば、2通分です。第7号は基本契約で、通常は同じ相手と何本も結ぶものではありません。新しく結ぶ第7号の契約書が年12通あれば、年4万8,000円です。
自分の契約書が何号かは、税務署や税理士に確認してください。
電子契約を印刷したら?紙とPDFを併用したら?
ここは、国税庁が書いていることと、書いていないことを分けます。
国税庁のNo.7120は、契約書の写しについて次のように書いています。
- 署名・押印・証明のない、契約書の正本のコピーは、単なる写しで、課税対象ではない
- FAXやメールで送ると、正本は送り元に残り、送り先には渡されない。送り先で出力された文書は、写しと同様で、課税対象ではない
- 契約当事者の双方、または文書を持つ側以外の一方の署名・押印がある写しは、課税対象になる。正本と相違ない旨の、契約当事者の証明のある写しも、課税対象になる
ただし、No.7120は、電子契約サービスで締結した契約書を印刷した場合を直接書いた文ではありません。2つ目の項目は、正本が送り元に残る場面(FAX・メール)の説明です。電子契約のように両者がデータを持つ場面に、そのまま当てはまるかは、国税庁の文が見つかりませんでした。
一方で、電子契約のあとに紙の書類を作る場面は、質疑応答事例(令和7年8月1日現在)に2つあります。
- 電子契約で結んだ契約を、紙の変更契約書で変更するとき、その変更契約書が電子の原契約を引用していても、原契約の内容が書かれているものとは判断されず、変更契約書に書いてある内容だけで判断する
- 電子契約で結んだ工事の請負金額を増額し、紙の変更契約書に変更前の金額と増加金額を書いたとき、電磁的記録は文書に含まれないため、印紙税の記載金額は、変更後の金額(当初の金額と増加金額の合計額)として判断される
1つ目の設例は電子契約で結んだ契約の変更、2つ目は工事の請負金額の増額で、どちらも国税庁の注記つきです。電子契約のあとに紙の変更契約書を作ると、その紙が課税文書にあたる場合は、電子の原契約は文書として扱われず、変更契約書に書いてある内容だけで判断されます。変更契約書を紙で作る前に、税務署や税理士に確認してください。
国税庁の文が見つからなかったのは、次の3点です。
- 電子契約サービスで締結した契約書を、紙に出力して保管する場合の課税
- 紙に署名・押印してスキャンしたPDFを、相手に送る場合の課税
- 紙とPDFを併用したとき、どちらが正本になるか
私の読みでは、署名・押印・証明のない出力は、No.7120の「単なる写し」に近いと思います。ただし、国税庁が電子契約の出力についてそう書いているわけではありません。
解説サイトでも、印刷した場合の説明は「印紙が必要になる可能性がある」と「印刷しただけでは課税されない」に分かれています。検索結果の抜粋には、根拠の国税庁の文は見当たりませんでした。
「印刷しても大丈夫」「印刷したら必ず課税」のどちらも、国税庁の文からは言い切れません。
印刷した紙に署名や押印をする、紙で再度取り交わす、といった運用を考えているなら、先に税務署や税理士に確認してください。
印紙税は、この先も課税されない?
参議院の答弁書(平成17年3月15日)は、次の2つを同じ段落で書いています。
- 「文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである」
- 「現時点においては、電磁的記録が一律に文書と同等程度に法律関係の安定化に寄与し得る状況にあるとは考えていない」。課税の適正化・公平化の観点から、必要に応じて検討する
私の読みでは、政府は平成17年(2005年)の答弁で、見直す余地を残していました。「今後も課税されない」とは言えません。
現在の取扱いの根拠は、この答弁ではなく、国税庁の質疑応答事例(令和7年8月1日現在)です。財務省が公表している令和9年度の税制改正要望(経済産業省)には、「印紙税のあり方の検討」が挙がっています。要望は、改正が決まったことを意味しません。令和9年度の税制改正大綱は、2026年10月31日時点で見つかりませんでした。税制の動きは、財務省の「税制改正の概要」のページで確認できます。
契約は、書面がなくても成立する?裁判になったら?
印紙税の話とは別に、契約そのものの成立は、方式を問いません。民法522条2項は、契約の成立には「法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と書いています。
内閣府・法務省・経済産業省の「押印についてのQ&A」問1も、特段の定めがある場合を除き、押印をしなくても契約の効力に影響は生じない、と答えています。この2つは、電子契約を名指しした文ではありません。
裁判で文書の成立が争われたときの証拠の扱いは、別の話で、電子署名法3条が扱います。公式のQ&A(令和6年1月一部改定)の要点です。
- 3条は、本人の電子署名が行われていると認められる場合に、本人がその電子文書を作成したことを推定する(問1)
- サービス事業者の署名鍵で署名する方式が3条の電子署名に当たるかは、「個別の事案における具体的な事情を踏まえた裁判所の判断に委ねられるべき事柄」(問2)
- 必要な基準の裁判例の蓄積が十分でなく、身元確認の水準や防御レベルが低い場合は、推定に不十分と判断される可能性がある。契約の重要性や金額に応じて、サービスを慎重に選ぶのが適当(問5)
このQ&Aは、サービス事業者の署名鍵で署名する方式だけを扱っています。ほかの方式との比較は書かれていないので、どちらが強いかは分かりません。この記事も、サービスや方式の優劣は書きません。
署名や押印がなくても、成立の経緯を裏付ける資料など証拠全般から、裁判所が判断します(押印Q&A問2・3)。重要な契約の方式は、弁護士など専門家に確認してください。
電子契約にできない契約はある?
契約の種類によって、書面が必要なことがあります。個別の契約は、所管の窓口や専門家に確認してください。この記事では、一覧は作っていません。
例として、令和4年5月18日施行の借地借家法の改正で、一般定期借地権の特約と定期建物賃貸借の契約は、電磁的記録でも書面と同様にできるようになりました(法務省)。定期建物賃貸借の事前説明書面を電子で渡すには、賃借人の承諾などが要ります。
電子契約で結んだ契約書は、どう保存する?
国税庁の電子取引のパンフレットは、次のように書いています。
取引に関して、書面でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当する電子取引データを受領又は交付した場合、その電子取引データの電子保存が義務付けられています。
電子契約でやりとりした契約書のデータも、保存の対象になりえます。
保存の要件の全体は「一人社長の領収書・請求書はどう保存する?電子帳簿保存法で最低限やること」にまとめています。
調べていてつまずいたのはここ
「電子契約と印紙税」の答えだと思って国税庁の質疑応答事例を開くと、設例は契約書ではなく、注文請書でした。
同じ目次を見直すと、電子契約で結んだ契約を前提にした事例が、ほかに2つありました。最初の事例だけで済ませていたら、紙の変更契約書の話を見落とすところでした。
まとめ
国税庁は、電磁的記録は文書に含まれず、印紙税は課税されないと回答しています。電子契約で結んだ契約を前提にした事例もあります。ただし、課税の有無を聞いた最初の事例の設例は、注文請書です。
課税文書にあたる契約書を紙で作ると、第2号なら契約金額に応じて200円から、第7号なら4,000円です。電子契約のあとに紙の変更契約書を作ると、電子の原契約は文書として扱われず、変更契約書に書いてある内容だけで判断されます。印刷したときや、紙とPDFを併用したときは、国税庁の文が見つからない部分があり、断定できません。
契約の成立は、法令に特別の定めがない限り、方式を問いません。裁判での証拠の扱いは、電子署名法3条のQ&Aが留保つきで説明しています。
電子契約を考える理由は、印紙代だけでなく、紙の往復と待ち時間にもあります。
無料の電子契約、月に数件ならどれ?
紙を郵送して戻るのを待つ代わりに、無料プランで何通まで送れて、相手にどんな手間があるかを、GMOサイン・クラウドサイン・freeeサインで比べた記事です。
Sources
- URL: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm Title: 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(国税庁。令和7年8月1日現在) Checked: 2026-10-31 Supports: 電磁的記録は文書に含まれず印紙税は課税されないとの回答、設例(注文請書をメールで送る場合)、異なる課税関係が生ずることがあるとの注記
- URL: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/11.htm Title: 質疑応答事例 変更契約書に電磁的記録(電子契約)を引用する旨の記載がある場合(国税庁。令和7年8月1日現在) Checked: 2026-10-31 Supports: 電子契約の内容は、紙の変更契約書に引用があっても、そこに記載されているものとは判断されないこと(電磁的記録は文書に含まれない)
- URL: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/12.htm Title: 質疑応答事例 電磁的記録(電子契約)に係る契約金額等を記載した変更契約書の記載金額(国税庁。令和7年8月1日現在) Checked: 2026-10-31 Supports: 電子契約で結んだ工事の請負金額の増額で、紙の変更契約書の記載金額が変更後の金額(合計額)になること
- URL: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/04.pdf Title: 印紙税の手引 Ⅲ 課税文書の作成とみなされる場合(国税庁) Checked: 2026-10-31 Supports: 課税文書の作成の定義
- URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7120.htm Title: No.7120 契約書の写し、副本、謄本等(国税庁) Checked: 2026-10-31 Supports: 署名・押印・証明のないコピーや、メール等で送られ(正本は送り元に残り)送り先で出力された文書は課税対象でないこと、当事者の双方または文書を持つ側以外の一方の署名・押印や証明のある写しは課税対象であること
- URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7131.htm Title: No.7131 印紙税を納めなかったとき(国税庁) Checked: 2026-10-31 Supports: 過怠税は不納付額の3倍、印紙税不納付事実申出書の提出(調査の予知でないとき)で1.1倍、損金不算入
- URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm Title: No.7140 印紙税額の一覧表(その1)(国税庁) Checked: 2026-10-31 Supports: 第2号(請負に関する契約書)の税額表
- URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm Title: No.7141 印紙税額の一覧表(その2)(国税庁) Checked: 2026-10-31 Supports: 第7号の税額4,000円、一覧表の例示に業務委託契約書
- URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm Title: No.7102 請負に関する契約書(国税庁) Checked: 2026-10-31 Supports: 請負についての契約書は第2号文書に該当すること
- URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm Title: No.7104 継続的取引の基本となる契約書(国税庁) Checked: 2026-10-31 Supports: 第7号の範囲、契約期間が3か月以内で更新の定めのないものは除かれること
- URL: https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm Title: 参議院 答弁書 内閣参質162第9号(平成17年3月15日) Checked: 2026-10-31 Supports: 電磁的記録により作成されたものは課税されないとの認識と、見直しの余地の留保
- URL: https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2027/request/meti/index.html Title: 令和9年度税制改正要望(経済産業省)(財務省) Checked: 2026-10-31 Supports: 経済産業省の令和9年度税制改正要望に「印紙税のあり方の検討」が挙がっていること(要望事項の題名のみ。要望の内容は読んでいない)
- URL: https://www.moj.go.jp/content/001327658.pdf Title: 利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)(総務省・法務省・経済産業省 令和2年9月4日、一部改定 令和6年1月9日 デジタル庁・法務省) Checked: 2026-10-31 Supports: 3条の推定の要件(問1)、サービス事業者の署名鍵で署名する方式は裁判所の判断に委ねられること(問2)、重要性・金額に応じて慎重に選ぶこと(問5)
- URL: https://www.digital.go.jp/en/policies/digitalsign Title: Electronic signature(デジタル庁) Checked: 2026-10-31 Supports: 3条関係Q&Aの現行版(更新日 2024年1月9日)
- URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 Title: 民法 第522条(e-Gov法令検索) Checked: 2026-10-31 Supports: 契約の成立に書面その他の方式を要しないこと(2項)
- URL: https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf Title: 押印についてのQ&A(内閣府・法務省・経済産業省 令和2年6月19日) Checked: 2026-10-31 Supports: 押印をしなくても契約の効力に影響は生じないこと(問1)、署名・押印による成立の推定と、それがなくても証拠全般から判断されること(問2・3)
- URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00304.html Title: 借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)について(法務省) Checked: 2026-10-31 Supports: 令和4年5月18日施行で、一般定期借地権の特約と定期建物賃貸借の契約を電磁的記録でも書面と同様にできること
- URL: https://www.moj.go.jp/content/001372507.pdf Title: 電磁的記録も書面と同じ扱いに/借地借家法改正(法務省 図) Checked: 2026-10-31 Supports: 定期建物賃貸借の事前説明書面を電磁的方法で提供するときの手続き(賃借人の承諾など)
- URL: https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0024011-003_01.pdf Title: 電子取引データを適切に保存できていますか?(令和6年11月、国税庁) Checked: 2026-09-16 Supports: 契約書に相当する電子取引データを受領・交付した場合の電子保存の義務