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一人社長の役員報酬は、いつ決めて、いつ変えられる?決算月別の期限と、期中に変える条件

結論

向いている

自分に役員報酬を払う、または払う予定の一人社長(合同会社の代表社員を含む)

向いていない

いくらが最適かを知りたい人(額の最適化は書いていません)

確認したこと・未確認のこと

実際に確認

  • 定期同額給与と期中に変える条件(国税庁・条文)
  • 事前確定届出給与の届出期限と同族会社の扱い(国税庁・条文)
  • 令和8年度の料率で出した会社の総負担(協会けんぽ)
  • freee人事労務で役員報酬の編集画面を閲覧(自社)

未確認

  • 「3月を経過する日」の日付の数え方(表は月の目安)
  • 役員報酬0円と被保険者資格(公式の文なし)
  • 合同会社の報酬の根拠条文
この記事を検証した条件(2026年10月6日)

公開 / 最終確認

  • 国税庁のタックスアンサー、役員給与に関するQ&A、法人税基本通達、事前確定届出給与の手続案内、e-Govの条文を確認(2026-10-06)
  • 協会けんぽの令和8年度の料率と、厚生労働省・日本年金機構の資料を確認(2026-10-06)
  • 私の会社のfreee人事労務で、役員報酬の欄と編集画面を閲覧(変更・保存はしていません。2026-10-06)
この記事の目次(9項目)

自分に払う役員報酬を、いつまでに決めればいいのか。決めたあとに変えられるのか。迷う人は多いと思います。

結論から言うと、役員報酬は、期首から3か月以内に決めて、毎月同じ額で払うのが基本です。期中に変えると、経費にならない部分が出ることがあります。

決める順番は、次の4つです。①自分の決算月から期限を見る、②期中に変えるなら条件を確かめる、③賞与のような支給を使うなら届出をする、④会社の総負担を見て額を決める。この記事も、この順に説明します。

この記事は、自分に役員報酬を払う一人社長(合同会社の代表社員を含む)向けです。いくらが最適かは書いていません。

いつまでに決める?決算月別の期限(目安)

役員報酬を経費(法人税では損金)にするには、毎月同じ額で払う「定期同額給与」にするのが基本です。支給が1か月以下の一定の期間ごとで、その事業年度の各支給時期の額が同じ給与のことです。ただし、不相当に高額な部分は経費になりません。

額を変えられるのは、原則として、期首(事業年度の初め)から3か月以内です。変えたあと、前後それぞれの期間を同額で払えば、定期同額給与のままです。3か月を過ぎてから変えられる例外は、後の節にあります。

支給額から社会保険料や源泉所得税などを引いた額が毎月同じなら、支給額は同額とみなされます(法人税法施行令69条2項)。毎月の手取りが同じなら、額面が動いても定期同額給与として扱われる、と読めます。

決算月ごとの期限は、次のとおりです。右端の列は、賞与のような支給の届出(後の節)の目安です。

決算月 新しい期の開始 報酬を改定できる目安 事前確定届出給与の届出の目安
3月 4月 6月ごろまで 7月ごろまで
4月 5月 7月ごろまで 8月ごろまで
5月 6月 8月ごろまで 9月ごろまで
6月 7月 9月ごろまで 10月ごろまで
7月 8月 10月ごろまで 11月ごろまで
8月 9月 11月ごろまで 12月ごろまで
9月 10月 12月ごろまで 翌1月ごろまで
10月 11月 翌1月ごろまで 翌2月ごろまで
11月 12月 翌2月ごろまで 翌3月ごろまで
12月 翌1月 3月ごろまで 4月ごろまで
1月 2月 4月ごろまで 5月ごろまで
2月 3月 5月ごろまで 6月ごろまで

表は月単位の目安で、期首が月の初めの会社を前提にしています。公式の言い方は、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月(届出は4月)を経過する日までです。申告期限の延長の特例の指定を受けている会社は、月数が違います。

設立したばかりの1期目に、賞与のような支給を決めておきたいときは?

設立の時から決めておくなら、設立の日以後2か月を経過する日までに、税務署へ届出をします。事前確定届出給与という仕組みで、賞与の節で説明します。

役員報酬の額は、株式会社なら定款か株主総会の決議で定めます(会社法361条)。株主が1人なら、その人の書面の同意で、決議があったものとみなせます(同319条)。合同会社の報酬の決め方は、この記事では扱いません。

期中に変えると、何が経費にならない?

期中に変えても、その期の報酬が全部経費にならなくなるわけではありません。定期同額給与に当たらない分が経費にならない、というのが国税庁の考え方です。国税庁の「役員給与に関するQ&A」(平成24年改訂)には、次の数字例があります。

増額した場合(Q3)。 3月決算で、5月の定時株主総会で月40万円から60万円に上げ、6月分から払いました。さらに9月分から70万円に上げましたが、役員の地位の変更などの理由はありません。経費にならないのは、上乗せした10万円の、9月から翌3月までの7か月分です。10万円×7か月で、70万円です。

減額した場合(Q4)。 3月決算で、月50万円の前年の額を据え置いたまま、11月25日の臨時株主総会で12月分から40万円に下げました。「営業利益を確保することのみを目的として」の減額で、後述の例外にも当たりません。期首から定時株主総会までの4月分・5月分は、定期同額給与のままです。経費にならないのは、減額前の6月分から11月分までの、差額10万円の6か月分です。10万円×6か月で、60万円です。

減額した月以降ではなく、減額前に払った分までさかのぼって経費にならなくなる点が、一番誤解しやすいところです。

社会保険料のほうは、標準報酬月額を決め直す別の仕組みで動きます。算定基礎届や随時改定は、「一人社長の社会保険料はいくら?2026年度(令和8年度)の早見表と払い方」にまとめています。

期中でも変えられるのは、どんなとき?

資金繰りが一時的に苦しいから、業績目標に届かなかったから、という理由は、期中に変えられる例外に入りません。国税庁は、どちらも含まれないと述べています。

期首から3か月以内のほかに、期中に変えても定期同額給与のままでいられるのは、主に次の2つです。

  • 臨時改定事由。 役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更など、これらに類するやむを得ない事情による改定です。
  • 業績悪化改定事由。 経営の状況が著しく悪化したことなどによる、減額の改定です。増額は含みません。

このほか、毎年決まった時期の改定が、親会社の定時株主総会の後でないと決議できないなど特別の事情で3か月を過ぎる場合も、認められる例があります(通達9-2-12の2)。一人会社には稀な場面だと思います。

臨時改定事由の例として、通達(法人税基本通達9-2-12の3)は、社長が退任して副社長が昇格する場合や、合併で職務の内容が大きく変わる場合を挙げています。一人会社には起きにくい場面だと思います。これは私の読みで、公式の文ではありません。国税庁のQ&Aには、役員が病気で入院して職務の一部ができなくなったときの減額も、臨時改定事由と認められる例があります。

業績悪化改定事由は、一人社長には特に注意が要ります。一人社長の会社は、株主(合同会社なら社員)が1人なので、同族会社に当たると考えられます。国税庁のQ&Aは、株主との関係上、経営上の責任から減額する場合でも、同族会社のように株主が少数の会社では、「客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるようにしておく必要がある」としています。利益調整だけが目的の減額や、客観的な状況がない将来の見込みだけの減額は、該当しません。

期首から3か月を過ぎてから変えるときは、この条件に当たるかを個別の事情で見ます。自分で判断しにくいときは、所轄の税務署か税理士に確認してください。

賞与のように払うには?事前確定届出給与

決めた時期に決めた額を払う賞与のような支給は、事前に税務署へ届出が要ります。事前確定届出給与という仕組みです。届出をしていない賞与は、経費にならない扱いになります。

金銭の賞与で届出が不要なのは、定期給与を払っていない役員に、同族会社でない法人が払う場合だけです。前の節のとおり一人社長の会社は同族会社に当たると考えられるので、定期給与を払っていなくても届出が要ります。

届出の期限は、次の3つに分かれます。

  • 原則。 決議の日から1か月を経過する日と、期首から4か月を経過する日の、早いほうです。決議の日より前に職務の執行が始まっているときは、その始まった日から数えます。定時株主総会で再任された役員なら、その開催日が始まった日です。
  • 設立の時から職務を始める場合。 設立の日以後2か月を経過する日です。
  • 臨時改定事由で定めた場合。 上の原則(設立の時からなら2か月後)の日と、事由が生じた日から1か月を経過する日の、遅いほうです。

「1か月」は、起算する日の翌日から数えます。5月25日に決議し、職務の執行がその日以後に始まるなら、6月25日が「決議の日から1か月」の日です(期首から4か月のほうが早ければ、そちらが期限です)。

提出先は、納税地の所轄税務署です。e-Taxか書面で出します。届出書は「定め」ごとに1通で、支給時期と額を書いた付表をつけます。

期首から4か月の目安は、前の表の右端の列です。決議が早ければ、期限は表より先に来ます。

合同会社には、東京国税局の文書回答(令和7年2月7日)があります。定款で業務執行社員の任期を決め、定時社員総会の開催日を職務の執行の開始の日として、総社員の同意で毎月の報酬とは別の役員賞与を決める事例で、届出期限を定時社員総会の開催日から1か月を経過する日と解して差し支えない、という回答です(照会の事実関係を前提とした回答です)。同じ手順を取るかは、所轄の税務署か税理士に確認してください。

会社の総負担はいくら?令和8年度の早見表

役員報酬を決めるときは、会社から出ていくお金で見ます。役員報酬に、会社が負担する社会保険料を足した額です。

東京の協会けんぽ、令和8年度(2026年4月分以降)、賞与なしの月額です。

役員報酬(月) 40歳未満・65〜69歳 会社負担 会社の総支出 40〜64歳 会社負担 会社の総支出
10万円 14,259円 114,259円 15,052.8円 115,052.8円
20万円 29,100円 229,100円 30,720円 230,720円
30万円 43,650円 343,650円 46,080円 346,080円
50万円 72,750円 572,750円 76,800円 576,800円
  • 会社負担は、健康保険・子ども・子育て支援金・厚生年金の折半額と、会社だけが払う子ども・子育て拠出金(0.36%)の合計です。
  • 40〜64歳は、介護保険料が加わった額です。
  • 円未満の端数は処理する前の額です。端数があるものだけ、小数で示しています。
  • 役員だけの会社は、雇用保険と労災保険の会社負担は原則かかりません。

令和8年度で変わった点

子ども・子育て支援金(0.23%)は、4月分から会社と本人が半分ずつ負担します。上の表に入っています。

基礎控除の引上げなど、所得税の変更は「一人社長も自分の年末調整は必要?令和8年分の期限とやり方」にまとめています。

会社と本人を合わせた早見表と、健康保険組合の場合は、社会保険料の記事にあります。

0円にしたり、低くしたりしてもいい?

役員報酬を0円にできるかは、公式に直接述べた文を見つけられませんでした。0円の期間の社会保険の扱いは、管轄の年金事務所に確認してください。

公式に示されているのは、被保険者の条件です。法人の役員も、労務の対償として報酬を受けていれば、健康保険と厚生年金の被保険者になります。判断の基準は、経営に参画する経常的な労務の提供であることと、その報酬を経常的に受けていることです(厚生労働省通知、令和8年9月14日の一部改正後)。

報酬を低くして、賞与のような支給を中心にする場合も、前の節の届出が要ります。低く始めて期中に上げるなら、「期中に変えると、何が経費にならない?」の節のとおりです。

freee人事労務では、役員報酬はどこで変える?

私の会社は、freee会計のひとり法人プランに付く人事労務で、自分の役員報酬を計算しています。2026年10月に、役員報酬の欄と編集画面を見ました。画面を開いて見ただけで、金額は変えていません。

役員報酬は、従業員詳細の「給与情報」の「基本給と割増賃金」にあります。最初の項目が「役員報酬」で、右上の「編集」を押すと編集画面が開きます。標準報酬月額は、「社会保険」の欄に別の項目としてあります。

気づいた点は、編集画面に「いつから」の欄がなかったこと

編集画面には、金額や給与形態などの入力欄があります。変更の適用開始日や変更理由を書く欄、定期同額給与などの注意書きは、見た範囲ではありませんでした。画面の上には年月の切り替えがありますが、変えたあと何月分から反映されるかは試していません。いつ決議して、いつから変えるかは、自分で残しておくほうが安全そうです。

税理士に頼むのは、どんな場面?

自分で決められる部分は、ここまでの期限と条件です。頼むなら、次の3つの場面に絞ると、何を頼むかがはっきりします。

  • 同族会社で、期中に減額したいとき。 国税庁が求める「客観的かつ特別の事情」を説明する資料づくりを頼みます。
  • 事前確定届出給与を使うとき。 支給時期と額の定めと、付表を含む届出書の作成を頼みます。
  • 最適な額を相談したいとき。 国税庁は最適な額を示しておらず、個々の事情で変わります。税負担と社会保険料の両方を見て決めます。

この記事で決められるのは、期限と、変えられる条件までです。

まとめ

役員報酬は、期首から3か月以内に決めて、毎月同じ額で払うのが基本です。決算月別の期限は、表で目安を確かめてください。

期中に変えると、経費にならない部分が出ることがあります。主な例外は、臨時改定事由と業績悪化改定事由で、同族会社の減額には客観的で特別な事情の説明が要ります。賞与のような支給は、同族会社なら定期給与を払っていなくても、事前の届出が要ります。

社会保険料は「一人社長の社会保険料はいくら?」、年末調整は「一人社長も自分の年末調整は必要?」で続きを確認できます。

Sources

  • URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm Title: No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁 Checked: 2026-10-06 Supports: 定期同額給与、3か月以内の改定・臨時改定事由・業績悪化改定事由、事前確定届出給与の要件と届出期限
  • URL: https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf Title: 役員給与に関するQ&A(平成20年12月、平成24年4月改訂)|国税庁 Checked: 2026-10-06 Supports: 期中に増額・減額したときの損金不算入額(Q3・Q4)、同族会社の減額で求められる説明(Q1)、将来の見込みだけの減額(Q1-2)、病気入院の減額(Q5)
  • URL: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm Title: 第3款 定期同額給与|国税庁(法人税基本通達) Checked: 2026-10-06 Supports: 定期同額給与の意義(9-2-12)、3月経過日等後の特別の事情(9-2-12の2)、臨時改定事由の例(9-2-12の3)、経営の状況の著しい悪化に類する理由(9-2-13)
  • URL: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm Title: C1-23 事前確定届出給与に関する届出|国税庁 Checked: 2026-10-06 Supports: 届出期限の3区分、提出先、提出方法
  • URL: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/068-1.pdf Title: 事前確定届出給与に関する届出書の記載要領等|国税庁 Checked: 2026-10-06 Supports: 同族会社は定期給与を払わなくても届出が要ること、日数の数え方、届出書は定めごとに作ること
  • URL: https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/250207/index.htm Title: 合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて|東京国税局(文書回答事例) Checked: 2026-10-06 Supports: 合同会社の社員への事前確定届出給与の届出期限について、照会の事実関係を前提に、定時社員総会の開催日から1か月を経過する日と解して差し支えないという回答(令和7年2月7日、東京国税局審理課長)
  • URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034 Title: 法人税法(第2条第10号・第14号、第34条)|e-Gov法令検索 Checked: 2026-10-06 Supports: 定期同額給与・事前確定届出給与の条文、届出が不要な場合、同族会社の定義、株主等に合同会社の社員が含まれること
  • URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097 Title: 法人税法施行令(第69条)|e-Gov法令検索 Checked: 2026-10-06 Supports: 3か月以内の改定・臨時改定事由・業績悪化改定事由、源泉税等を引いた額が同額なら同額とみなすこと(第2項)、届出期限
  • URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 Title: 会社法(第361条・第319条)|e-Gov法令検索 Checked: 2026-10-06 Supports: 取締役の報酬を定款または株主総会の決議で定めること、株主全員の書面同意による決議のみなし
  • URL: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08/index.html Title: 令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます|協会けんぽ Checked: 2026-10-06 Supports: 令和8年度の健康保険料率・介護保険料率と子ども・子育て支援金0.23%
  • URL: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf Title: 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部) Checked: 2026-10-06 Supports: 会社の総負担の早見表の料率と標準報酬月額の行、子ども・子育て拠出金0.36%(事業主のみ負担)
  • URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html Title: 雇用保険制度 Q&A~事業主の皆様へ(厚生労働省) Checked: 2026-10-01 Supports: 会社の取締役や役員は原則として雇用保険の被保険者とならないこと
  • URL: https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/tokusetusaito/about.html Title: 労働保険とは(厚生労働省) Checked: 2026-10-01 Supports: 法人の役員は一定の場合を除き労災保険・雇用保険の対象外であること
  • URL: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html Title: 厚生年金保険の保険料|日本年金機構 Checked: 2026-10-01 Supports: 厚生年金保険料率18.3%、標準報酬月額の等級
  • URL: https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001749393.pdf Title: 「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」の一部改正について(厚生労働省、令和8年9月14日) Checked: 2026-10-06 Supports: 法人の役員の被保険者資格の判断基準(労務の対償として報酬を受けている者、経常的な労務の提供と報酬)
  • URL: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf Title: 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月|国税庁 Checked: 2026-10-06 Supports: 基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額65万円から74万円、令和8年分は12月の年末調整で反映
  • URL: https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf Title: 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A|国税庁 Checked: 2026-10-06 Supports: 令和8年12月1日施行、11月までの源泉徴収事務に変更なし